規約
Beyond 5G推進コンソーシアム規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本コンソーシアムの名称は「Beyond 5G推進コンソーシアム(英文名:Beyond 5G Promotion Consortium)」(以下「コンソーシアム」という。)とする。
(目的)
第2条 本コンソーシアムは、第5世代移動通信システムの次の通信システムとして2030年頃の実現が見込まれる移動通信システム(以下「第6世代移動通信システム」という。)の早期実現を目指し、もって電気通信利用の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達するために次の事業を行う。
一 第6世代移動通信システムに関する研究開発及び標準化に関する調査研究
二 第6世代移動通信システムに関する情報の収集、他組織との情報交換
三 第6世代移動通信システムに関する関係機関との連絡調整
四 第6世代移動通信システムに関する普及啓発
五 その他本コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 本コンソーシアムは、本コンソーシアムの趣旨に賛同して次条に規定する入会手続を行った次の会員により構成される。
一 一般会員 法人又は団体(特別会員を除く。)
二 個人会員 学識経験者等の個人
三 特別会員 関係府省庁、地方公共団体又は会長が本コンソーシアムの事業運営に特に必要と認める者
(入会)
第5条 会員になろうとする者は、コンソーシアムが指定する方法により入会手続を行い、会長の承認を受けなければならない。
(会費)
第6条 本コンソーシアムの年会費は、当面の間無料とする。
(退会)
第7条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、予め会長に届け出なければならない。
2 会長は、本規約を遵守しないとき又はコンソーシアムの名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の各号の一に該当すると認められるときは、当該会員を退会させることができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
第3章 役員
(役員)
第8条 本コンソーシアムには次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 若干名
(役員の選任等)
第9条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2 会長は、本コンソーシアムを代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
4 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 役員は、辞任に際しては会長に届け出なければならない。
6 役員は、第7条第2項の規定により本コンソーシアムを退会したとき又は死亡若しくは心身の故障のため職務の執行が不可能若しくは著しく困難となったときは、解任される。
7 役員は、任期満了又は辞任若しくは解任の場合においても、後任が選出されるまでは、可能な範囲においてその職務を行わなければならない。
(報酬)
第10条 役員はいずれも無報酬とする。
第4章 組織
(総会)
第11条 総会は、会長が招集し、会員をもって構成する。
2 総会は、定期総会を概ね年に1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
3 総会は、必要に応じて、書面、電子メール又はオンライン会議による開催とすることができる。
4 総会は、一般会員の2分の1以上の者の出席をもって成立する。
5 総会に出席できない会員は、総会の議長又は他の会員にその権限を委任することができる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。また、相当の期間出席していない等の会員について、会長が認めたときは、総会の議長にその権限を委任したものとみなす。
6 総会の議長は、会長が行う。
7 総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、賛否同数の時は、議長の決するところによる。
8 総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
一 本規約の改定
二 事業計画
三 事業報告
四 その他本コンソーシアムの運営に関する重要事項
(委員会)
第12条 本コンソーシアムの事業運営上必要があるときは、総会の議決により委員会を置くことができる。
2 委員会の構成及び所掌は別途定める。
3 委員会は、参加を希望する会員をもって構成する。
4 委員会の委員長は、会長が会員の中から指名する。
5 委員会の運営に必要な事項は、委員会において定める。
6 第9条第5項から第7項までの規定は、委員長について準用する。
(事務局)
第13条 本コンソーシアムの庶務は、会長の指定する者が行う。
附則
この規約は、令和2年12月18日から施行する。